税務調査の権限
税務調査の権限として、税務調査官には「質問検査権」という権限が法律で認められている。
質問検査権は、
「質問検査権とは、適正公平な課税の確保の観点から、税務職員が各税の納税義務者等に対して質問し、帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる権限をいう」と、国税通則法第74の2~74の6が規定している。
以下に詳細を記載します。
税務署の税務調査官等は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、納税義務者等に質問をし、その者の帳簿等を検査し提示若しくは提出を求めることができる(国税通則法第74の2条)。
1 所得税の質問検査権
対象者
(イ) 所得税の納税義務者、推定の納税義務者又は確定損失申告書等を提出した者
(ロ) 支払調書又は源泉徴収票、信託の計算書等の提出義務者
(ハ) 上記(イ)の者に金銭や物品給付について権利義務者又は推定の権利義務者
2 法人税又は地方法人税
⑴金銭の支払若しくは物品の譲渡についての権利義務がある者
⑵ 消費税の納税義務者、推定の納税義務者又は還付申告書者
⑶金銭の支払や資産の譲渡等の権利義務者
3 相続税及び贈与税の調査
税務調査官等は、 相続税や贈与税の調査、若しくは相続税や贈与税の徴収で、対象者に質問をし財産や帳簿書類その他の物件を検査し又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる(国税通則法第74の3条)。
対象者
① 相続税や贈与税の納税義務者又は推定納税義務者
② 相続税法第59条の調書提出者又は推定調書提出義務者
③ 納税義務者等に債権や債務ありと認められる者又は債権や債務ありと認められる者
④ 納税義務者や推定納税義務者が株主等と認められる推定法人や株主法人
⑤ 納税義務者又は納税義務があると認められる者に対し、 財産を譲渡したと認めら
れる者又は財産を譲渡する義務があると認められる者
⑥ 納税義務者や推定納税義務者から財産を譲受者又は財産譲受権利者
⑦ 納税義務者や推定納税義務者の財産保管者又は推定財産保管者
4 提出物件の留置権
税務調査官等は、国税調査の提出物件を留め置ける(国税通則法第74の7条
5 手続(通2-1、-2)
6 特定事業者等への報告の求め
法令は「所轄国税局長は、特定取引(電子情報処理組織を使用して行われる取引その他の取引のうちこの規定による処分によらなければこれらの取引を行う者を特定することが困難である取引をいう。以下同じ。)の相手方となり、又は特定取引の場を提供する事業者又は官公署(特定事業者等)に対し、あらかじめ国税庁長官の承認を受けた上、特定取引者の氏名又は名称、住所又は居所及び個人番号(マイナンバー)又は法人番号につき、特定取引者の範囲を定め、60日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して定める日までに、報告することを求めることができる」としている(国税通則法第74の7の2①③④)。